金融商品仲介業に関する明示事項
金融商品仲介業に関する明示事項 (金融商品取引法第66条の11)
金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。お客様におかれましては、内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
1. 所属する金融商品取引業者について
株式会社プロアドは、あかつき証券株式会社・株式会社証券ジャパン を所属金融商品取引業者とする、金融商品仲介業者「関東財務局長(金仲)第350号」です。株式会社プロアドは、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
2. お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について
お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。
3. 代理権の不存在について
株式会社プロアドには、所属金融商品取引業者の代理権は有しません。
4. 金銭又は有価証券の預託禁止について
株式会社プロアドは、いかなる理由かを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることは一切ありません。
5. 受渡しについて
株式会社プロアドは、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡しを行うことになります。
6. 手数料について
株式会社プロアドが委託を受ける所属金融商品取引業者が複数あるため、お客さまが行う取引について、所属金融商品取引業者により支払う金額又は手数料が異なる場合はその旨を、また、お客様の取引相手となる所属金融商品取引業者の商号又は名称を明示致します。
所属金融商品取引業者
あかつき証券株式会社
- 関東財務局長(金商)第67号
- 加入協会:日本証券業協会
- 加入協会:一般社団法人金融先物取引業協会
- 加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社証券ジャパン
- 関東財務局長(金商)第170号
- 加入協会:日本証券業協会
- 加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会